
Amazonせどりに限らずせどりをする時に「古物商を持っていないと法令違反になる」と言われることがあります。
- 新品の商品でも一度購入されたものは中古になる!
- 中古品を店舗仕入れしているのであればそれが新品未開封でも中古だ!
こんな話を聞いて焦って古物商の申請をしなくては!!と思う人もいるかもしれません。
しかしすべての商品販売で古物商の登録が必要というわけではないのです。
ここからはどのような場合に古物商の許可を持っていなくてはいけないのかを具体例を挙げながら説明していきましょう。
Amazonせどりで古物商許可が不要なケースは?

古物商とは古物営業法によって決められた「古物を生業として売買または交換する業者・個人」になります。
例えばメルカリなどフリマサイトで自分の使い古した古着を売る場合は古物商は必要ありません。
自分が使ったものを売るのは、一度きりで継続ができないので「生業」にはならないからです。
しかしメルカリなどで古着を買い、他の人に売ることを継続して行う場合は「生業」となり古物商の許可が必要になります。
古物商は「盗品の売買または交換を捜査・検査するため」に作られた法律で、古物商を所持している人は、その商品の流通経路を明確にするために「誰から何をいつ買い取ったのか」を記録し手残しておく義務があります。
そのため、中古品を個人から買い取る場合は古物商を持っていないといけないのです。
これは自分で店舗を持ち買い取りをする場合だけでなくヤフオクなどのオークション、メルカリなどのフリマなど個人間での売買の場合は必要になります。
もし盗品を商品として扱った場合、その入手経路などを警察に明示しなくてはいけないからです。
店舗から中古品を仕入れる場合は古物商を店舗が持っているので、商品を仕入れて販売するとしても古物商は必要ありません。
店舗仕入れ、電脳仕入れで新品を扱う場合、古物に該当しないという人がいますが正確には店舗からの仕入れの場合は必要がありませんが、個人から買い取る場合は必要になる場合があります。
Amazonせどりで古物商許可が必要なケースは?

中古品の売買で古物商を所持していないと扱ってはいけないものは下記になります。
- 美術品類:書画、彫刻、工芸品など
- 衣類:和服、洋服など
- 時計・宝飾品類:眼鏡・宝石など
- 自動車:中古車など
- 自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):中古オートバイなど
- 自転車類(部品含む):中古自転車など
- 写真機類:写真機など
- 事務機器類:レジスター、タイプライターなど
- 機械工具類:電気類、工作機械など
- 道具類:家具、楽器など
- 皮革・ゴム製品類:鞄、靴など
- 書籍:本
- 金券類:商品券、乗車券など
上記商品を個人から買い取り、別の人に販売をする場合は古物商の許可が必要です。
上記以外の中古品を販売する場合は古物商は必要ではありません。
古物商許可が必要な具体的例を紹介

私はAmazon販売で検品などが楽な新品せどりから始めましたが、Amazonの新規アカウントは規制が多かったので販売できるものが多くありませんでした。
利益の出る商品が見つかったとしても規制の解除が必要になり思ったように出品できないことがあり、規制の少ない中古本の販売を始めてみたのです。
中古本の販売について調べていく過程で古物商許可が必要だと知りましたが、古物商を持っていないと中古本の販売ができないわけではないと教えてもらいブックオフなどの店舗仕入れから始め、売り上げが上がるようになってからどこでも仕入れができるようになりたいと古物商の許可を申請しました。
古物商の許可が下りてからフリマサイトなどでの仕入れを開始して、仕入れの幅が広がり売り上げも伸びていったので古物商は取得して正解だったと思います。
Amazonせどりで古物商許可を登録方法を解説します

Amazonで古物の販売をするためには古物商の許可の取得後、Amazonのセラーセントラルの設定内にある出品用アカウント情報に古物商の情報を記載する必要があります。
出品用アカウント情報にある出品者情報の中の許認可情報に記載するのは以下の内容です。
- 許可を受けている者の氏名又は名称(せどりの場合は個人名)
- 許可を受けている公安委員会名(〇〇県公安委員会など)
- 12ケタの古物商許可番号
ライセンスを追加を選択して古物商を選んだ後、手順に従って記載しましょう。
きちんと登録ができていればAmazonストア内特定商取引法に基づく表記に古物商許可証番号が表示されます。
まとめ:

Amazon販売で必ずしも古物商の許可が必要ではないことがわかりましたね。
古物商は持っていた方が仕入れられる商品の幅は広がりますが、けして最初から必須というわけではありません。
まずは難しく考えすぎずにAmazon販売を始めましょう。
「中古品の販売もしてみたい!」と思ったら古物商の許可を申請するといいですよ。